社員は、一般社団法人の最高意思決定機関である「社員総会」(株式会社の株主総会に相当)の議決権を持つことになりますので、社員総会を通じて法人の運営に関与することとなります。
一般社団法人において「社員」とは、従業員などという意味ではなく、その法人の構成員のことであり、株式会社の株主に相当します。なお、一般社団法人では、社員に対する財産の分配が禁止されておりますので、社員は株式会社の株主配当に相当するものを受けることはできません。
具体的にどのような議決を行うかについては、一般社団法人FLIPコンソーシアム定款の社員総会の条項をご覧ください。